作成日:2020/03/03
国税の申告期限延長措置に伴い地方税は? 総務省
先日ご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる政府の方針を踏まえ、申告・納付期限が延長されることとなりました。
ここでは、申告所得税・贈与税・消費税(個人事業者に係るもの)の申告期限延長について、案内がなされています。
では、住民税については、どうでしょうか。
その点について、総務省から各自治体へ事務連絡が出されています。
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの申告期限の延長について(令和2年2月27日)
自治体の裁量に任されてはいるものの、“適切に運営されるように”との通知ですから、それなりの対応が求められるようです。
実際の申告期限については、提出される市区町村へ確認なさるとよいでしょう。
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