作成日:2021/03/25
コロナに係る特例措置 (軽)自動車税種別割の課税 国土交通省
毎年4月1日現在において自動車を保有している者に対して、税金がかかります。
対象が軽自動車やオートバイ等は「軽自動車税(種別割)」、そうでない場合は「自動車税(種別割)」といわれる税金です。「軽自動車税(種別割)」は従来「軽自動車税」、「自動車税(種別割)」は従来「自動車税」といわれていましたが、令和元年10月1日以降、その名称と課税内容について改正がされています。
この課税について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、3月末に殺到するであろう、登録関連について国土交通省から配慮する旨の通達が出されています。
○自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策 〜新型コロナウイルス感染拡大防止〜
○自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策〜新型コロナウイルス感染拡大防止〜(令和3年3月16日)
昨年と同様、4月15日までの手続き分については、3月中として処理をするように配慮が求められています。
なお、この特例措置の対象は以下の3つに限られています。
- 永久抹消登録を行う場合
- 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
- 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
新規登録等などはこの特例措置の対象外となりますので、ご注意ください。
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