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作成日:2020/09/01
2021年度 固定資産税の減免 認定経営革新等支援機関でなくとも確認は可能



 新型コロナウイルスに関連した給付金を申請する際に、税理士等による事前確認が必要であるものがあります。

 先日来ご案内している、2021年度の固定資産税減免についても、事前に認定経営革新等支援機関等から確認書(申告書)の発行を受けなければなりません。
 この確認を受けることができる認定経営革新等支援機関等について、認定経営革新等支援機関の認定を受けている税理士等はもとより、認定を受けていない税理士等であっても一定の者であれば確認書の発行は可能です。

○新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
○認定経営革新等支援機関等の一覧表(PDF形式:124KB)PDF(令和2年7月16日時点)
中小企業庁「認定経営革新等支援機関等の一覧表(PDF形式:124KB)PDF(令和2年7月16日時点)」https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200716zeisei_ichiran.pdf

 確認の対象となる売上の期間は、10月までですし、実際の軽減申告は来年1月中であることを考えると、年末調整の時期に確認が重なる可能性は極めて大きいと考えられます。

 対象となる先への制度の案内と早めの売上の確定は行っておく必要はあるでしょう。

 なお、この確認に関しては、先日、日本税理士会連合会のサイトでも案内が出されています。こちらも併せてご確認ください。

○令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する書類確認について


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