作成日:2020/04/21
相続税の申告・納付期限 に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ 国税庁
これまで個人の確定申告や法人の確定申告、源泉所得税における申告・納付期限の個別延長に関して、FAQをご案内してきました。
先日、これらに加え、相続税の相続税申告・納付における個別延長に関するFAQが新たに公開されました。確認しましょう。
○相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/817KB)(令和2年4月14日)
目次は、これまでと同様の、以下の4つになります。
- 問1.どのような場合に個別延長が認められますか。
- 問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
- 問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
- 問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
相続税の申告・納付に関して特筆すべきは、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を用いて期限延長をする場合です。
この場合、申請者のみしか延長できない、とあります。
申告・納付する相続人が1人であれば問題ありませんが、複数人いる場合には、ご留意ください。
なお、申告書右上への余白記載について、他と同様、相続税申告においても付記することで特段の手続きは不要で、延長することが可能です。この場合は、申告書の提出=納付期限となりますので、併せてご留意ください。
国税庁「相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/817KB)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf(一部)
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