作成日:2020/04/30
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案 国会へ提出 財務省
※法案は4月30日に可決成立しました。詳しい内容は、こちらでご確認ください。
4月7日に閣議決定された、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策は、その後、4月20日に一部変更後の対策が閣議決定された後、変更後の対策に関連する法律案が4月27日に国会へ提出されました。
国税に関する措置は、財務省サイトにUPされています。
○新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案
当然、先日ご案内した1人10万円の給付金や児童手当の1万円上乗せ給付についての非課税もあります。差し押さえを禁止する旨も付記されていますので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案要綱
(一部抜粋)
2 給付金の非課税等
市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては所得税を課さないこととし、当該給付金の給付を受ける権利は国税の滞納処分により差し押さえることができないこととする。(第4条関係)
- (1) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される一定の給付金
- (2) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される一定の給付金
なお、地方税法の法律案は、この原稿執筆日現在では総務省のサイトにUPされていませんが、同様の非課税措置等が講じられるものと思われます。
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