作成日:2020/09/04
専門家(税理士)の事前確認に係る謝金 申請期間を延長
東京都感染拡大防止協力金や理美容事業者の自主休業に係る給付金に関して、税理士等の事前確認に係る謝金については、申請を行う必要があります。
この申請期間はすでに終了していますが、申請をし忘れた会員からの相談をきっかけに、東京都との話し合いの末、申請の期限が延長されました。
東京税理士会のサイトでも案内があるようですが、日本税理士会連合会のサイトでも案内が出されています。
○「東京都感染拡大防止協力金」及び「理美容事業者の自主休業に係る給付金」の事前確認に係る謝金請求の最終案内について
期限は、9月17日(木)です。
申請を忘れている先生方は、あと半月の間に申請を行いましょう。
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