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作成日:2021/05/12
納税猶予・徴収猶予の特例適用状況 最終集計が公表



 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税では「納税の猶予制度の特例」が、地方税では「徴収猶予の特例」がそれぞれ今年2月1日までに納期限が到来する国税・地方税について適用可能となっていました。

 この適用状況について、時折、MyKomonTax内でもご紹介していましたが、最終集計値が国税庁および総務省のサイトで公表されました。折角ですので、確認しましょう。

○「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)(PDF/163KB)
○新型コロナウイルス感染症に係る地方税の「徴収猶予の特例」の適用状況(最終集計)

 国税と地方税の適用状況は、以下のとおりです。

 R2.4-R3.2 適用件数(件) 税額(百万円)
国税 322,801 1,517,647
地方税 276,743 375,171
合計 599,544 1,892,818

 税目別かつ適用税額で確認すると、これまでご案内しているとおり、国税では消費税(地方消費税含む)がダントツで最も多く、全体の半数を超えています(59.7%)。前回ご案内したときよりもさらに割合が上がっていました。

 消費税は、適用件数も全体の56.0%であることから、件数と適用税額の割合に乖離がそれほどみられません。

 他方、所得税は適用件数が32.0%と高いものの1件当たりの税額が低いからか、適用税額での割合は8.0%と低く、逆に法人税は適用件数の割合は6.3%と低いものの、適用税額は28.7%とかなり高い数値となっています。

 なお、地方税については、前回同様、地方法人二税(法人住民税・法人事業税)が半数を超えました(51.6%)。

 結果的に、1兆9千億円近い金額(税額)を利息無し(あるいは軽減)で納税猶予する、という制度となりました。個別事情によっては、更に1年延長可能となるようですから、この制度を利用された納税者にあっては、長引くコロナ禍の事情に応じて引き続き猶予したい場合は、早めに手続きを行うとよいでしょう。


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