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作成日:2020/07/10
売上の対象月を比較 持続化給付金・家賃支援給付金・固定資産税減免



 新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少幅によって、様々な給付金の受給や減免、納税猶予を適用することができます。

 ただ、“売上減の割合”というキーワードは一緒でも、事業規模や選択できる月の範囲、その減少割合など、バラバラでその都度確認していかなくてはなりません。

 また、第2次補正予算により新たな給付金が増えたこともあり、混乱している方もいらっしゃることでしょう。

 そこで、対象となる事業規模が同様の『持続化給付金』と『家賃支援給付金』について、売上高を選択することができる月(以下、対象月)を並べてみました。

 ここには、事業規模は異なりますが、対象月が近いということで、2021年度の固定資産税(都市計画税)の減免についてもあわせて記載しています。

 最も減少が大きな月を選択しようとすると、自ずと同じ月を選択することになろうかと思いますが、その月がそれぞれの対象月に該当するのか、この画像でご確認いただければ幸いです。

 なお、いずれの制度を利用するも税理士のサポートは欠かせません。その点もあわせてご確認ください。


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