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作成日:2020/05/15
税理士による「持続化給付金」申請サポートの留意点



※ 税理士による「持続化給付金」の申請支援については、5月25日付で日本税理士会連合会より詳細な情報が掲載されました。
詳しくは、続報 税理士による「持続化給付金」申請サポートの留意点にてご確認ください。

 先日、国民1人10万円の給付を支給する「特別定額給付金」の特設サイトについてご案内しました。

 他方、事業者、とりわけ中小・小規模事業者に対する売上減少を補填する目的での「持続化給付金」についても、申請サイトがオープンしています。

○持続化給付金(申請サイト)

 法人は200万円、個人事業者等は100万円を上限に前年売上からの減少分を給付してもらえます。

 この申請は、自己申請が原則であり、代理申請は不可とされています。

 その点について、日本税理士会連合会は、代理・代行とならないように留意しながらサポートするように、税理士に求めています。

○「持続化給付金」の電子申請が困難な者へのサポートについて

 申請期限は、令和3年1月15日です。

 まだ十分時間があります。

 再度の申請はできないことから、資金繰りが逼迫していない限り、最も多く給付がもらえる月を選択して、申請できるようにサポートしましょう。


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