作成日:2020/06/19
国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係 国税庁
先日更新をご案内した、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 国税庁」について、先日は、新たに追加された『定時株主総会の延期に伴い通常改定時期が3ヶ月を超えてしまった場合の定期同額給与の考え方』について、ご案内しました。
6月12日更新分として、上記追加以外に、『個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い』があります。
こちらは、すでに4月13日付更新時にFAQに追加されており、ここに国や地方公共団体による主な助成金等の所得税の課税関係が参考として例示されていますが、そこに今般の更新で第2次補正予算成立により新たに支給が決まった助成金等が追加等されています。
ここでは、“新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)”を以下、ご紹介します。
非課税:
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
- 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
- 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
- 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
- 学生支援緊急給付金
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
課税:
【事業所得等に区分されるもの】
- 持続化給付金(事業所得者向け)
- 家賃支援給付金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
- 東京都の感染拡大防止協力金
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金
- 小学校休業等対応支援金
【一時所得に区分されるもの】
- 持続化給付金(給与所得者向け)
【雑所得に区分されるもの】
- 持続化給付金(雑所得者向け)
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