作成日:2020/06/18
遡り適用は6月30日までに申請を 納税猶予特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となったときに、前年同月比20%の売上減少が1か月でもあれば、最大1年間の納税猶予が受けられる制度が、4月30日成立の新型コロナ税特法で創設されています。
○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
制度の概要等は、先日更新のご案内をした「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」にも記載されていますので、そちらでご確認いただくとよいでしょう。
ところで、このFAQ内にも記載されていますが、この特例猶予については、令和2年2月1日以降の納期限から適用されていますが、既に納期限が過ぎている未納の国税であっても、期限内に限り、遡って適用することができます。
その期限が「令和2年6月30日」です。
つまり、来月以降の申請では、遡り適用ができません。
令和2年2月1日以降の未納分について納税猶予を検討されている方は、期限に限りがありますので、ご注意ください。
なお、この遡り適用に関する期限の周知は、日本税理士会連合会のサイトでも案内があります。こちらもあわせてご確認ください。
○新型コロナウイルス感染症に係る納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期限について(周知依頼)
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