作成日:2020/06/24
赤い羽根の新型コロナ全国キャンペーン 個人が寄附した場合
昨日、社会福祉法人中央共同募金会が新型コロナウイルスの緊急支援として、「支える人を支えよう!赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援 全国キャンペーン」を行っており、この寄附について、財務省が、令和2年6月19日から令和3年1月31日までの間に支出された寄附金を指定した件についてご案内しました。
この指定は、法人税だけでなく、所得税も行われています。
ただし、共同募金会への寄附は、所得税では「指定寄附金」に該当するため、所得控除か税額控除いずれかを選択して適用をすることができます。そのため今回指定されていますが、所得税の計算上は、法人税とは違い、寄附の期間が指定された期間でなくとも取扱いは変わりません。
因みに、住民税は、今回指定を受けていません。そのため、毎年指定を受けて寄附金税額控除が適用できる「赤い羽根共同募金」とは異なり、現状、この寄附に関して寄附金税額控除の適用は受けられないようです。
個人の方は、その点をご留意ください。
なお、個人の寄附に関して所得税の適用を受けるには、ふるさと納税とは違い、必ず確定申告を行わなくてはなりません。その点も併せてご確認いただくとよいでしょう。
関連コンテンツ:
赤い羽根の新型コロナ全国キャンペーン 個人が寄附した場合