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作成日:2020/11/19
家賃支援給付金の対象範囲拡大に伴うお知らせ 日税連サイト



 新型コロナウイルス感染症の影響による国等からの給付金のうち、第2次補正予算で成立した、家賃支援給付金について、対象者が10月29日から拡大されています。

○「主たる収入を雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等の方」の申請受付を開始いたしました

 これにより、対象に含まれることとなったのは、上記に記載のあるとおり『フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で、確定申告をしている方等』です。

 詳細は、以下のURLよりご確認いただくとよいでしょう。

○個人事業者の方(主たる収入が雑所得・給与所得)

 この対象者拡大を受け、日本税理士会連合会のサイトでは、以下のお知らせを掲載しています。家賃支援給付金に関する情報は、上記給付金申請サイトの他、日本税理士会連合会サイト内にも掲載がされています。こちらは税理士に向けた情報ですので、税理士の方はこちらを一読されておかれるとよいでしょう。

○家賃支援給付金の対象範囲拡大に関するお知らせ


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