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作成日:2021/08/25
中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用



 事業再構築補助金については、第3回の公募が7月30日より開始されています。申請の受付開始は、執筆日現在、“8月下旬”とサイト上で表記されているのみで、具体的な日までは公表されていません。

○事業再構築補助金

 ところで、この補助金の対象となる経費には、広告宣伝費や販促費、研修費などの他に、建物の建築・改修等、機械装置など、いわゆる“固定資産”となるべき資産の取得も含まれています。

 そのため、この補助金をこれら固定資産の取得対価の一部とした場合の圧縮記帳の適用について、上記サイト上で案内が掲載されています。

○中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について

 内容を見る限り、固定資産の取得に充てた部分の補助金については、圧縮記帳の適用が可能、だとあります。法人も個人事業者も、それぞれ法人税法第42条、所得税法第42条の適用が可能となりますので、その点ご留意ください。

 上記サイトによれば、第3回が終了した後にも2回程度公募を予定しているようです。第3回より、最低賃金枠や大規模賃金引上枠など新しい類型が新設されています。一度検討なさってみてはいかがでしょうか。


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