作成日:2022/02/04
新型コロナウイルス感染症の影響による確定申告等の個別延長のお知らせ 国税庁
オミクロン株による新型コロナウイルス感染症の感染急拡大を受け、国税庁は、令和3年分の確定申告等の申告納税期限について、法定期限は原則通りとしつつ、簡易な欄外記載による個別申請とともに提出した場合の個別延長を認める措置を公表しました。
○【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
たとえば、令和3年分の所得税の確定申告、贈与税申告、個人事業者の消費税申告については、
- 簡易な欄外記載による個別申請を確定申告書に記載
…申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
- 令和4年4月15日までに提出
した場合に、延長を認める措置です。
この方法による納期限は、原則、申告書提出日です。その点も十分ご留意ください。(振替納税の場合の振替日は別途お知らせがあるようです。)
記載例は、別のファイルで用意されています。
○申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
ここには、国税庁サイトの確定申告書作成コーナーや電子申告の場合の際の記載方法も掲載されています。
なお、この個別延長は、上記の所得税の確定申告等だけでなく、法人税等についても同様に扱われます。
こちらの記載例は、以下のファイルでご確認ください。
○法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法
○相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法
それぞれの最終ページには、参考として「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の記載方法もあります。こちらもあわせてご確認いただくとよいでしょう。
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