作成日:2022/03/23
e-Tax接続障害により3月15日までに書面申告をした方へ 国税庁
3月14日に発生した、e-Taxの接続障害により送信できず、3月15日までに間に合わせようと書面にて申告された方のうち、e-Tax申告により65万円の青色申告特別控除の適用を本来適用したかった方が書面申告であるがゆえに「55万円」として提出した場合について、国税庁より65万円の青色申告特別控除の適用を受けるための方法が掲載されました。
○e-Tax の接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱いについて
何もしなければ当然のことながら、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできません。
既に書面にて控除額を「55万円」として提出されていたとしても、
- 4月15日までに
- 控除額を「65万円」として
- 「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を
- e-Tax申告する
ことで、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることが可能となります。(申告書は後に出した方が有効になります。)
具体的にはe-Tax申告の際、「特記事項」欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力して送信することとなります。
なお、接続障害により書面申告に切り替えて、控除額を「65万円」として提出された方は、e-Taxによる再提出は不要です。(18日付の案内では必要でしたが、22日に更新されて不要に切り替わりました…。)
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