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作成日:2022/02/28
源泉徴収口座の譲渡損益と利子・配当等の申告



源泉徴収口座(源泉徴収ありの特定口座)については、その口座ごとに、発生した株式等の譲渡損と利子・配当等の損益通算、確定申告の不要を選択することができます。

○利子所得と配当所得の課税方法

例1)源泉徴収口座

上場株式等の譲渡損:▲1,000
上場株式等の配当等:400

上記の場合は、おそらく特定口座年間取引報告書には、口座内で相殺が行われており、配当等に係る源泉徴収税額の還付税額の記載があるはずです。

このような場合には、翌年以降に上場株式等の譲渡損失の繰越控除をするための確定申告をされると思います。

その場合には、上記譲渡損とあわせて配当等の申告も必要となります。つまり例1の場合は、上場株式等の譲渡損失▲600として確定申告をすることとなります。

では、これを翌年に繰り越した場合の次のケースはどうでしょうか。

例2)源泉徴収口座

上場株式等の譲渡益:1,000
上場株式等の配当等:600

繰り越された上場株式等の譲渡損失▲600を相殺するために上記源泉徴収口座分を確定申告する場合、例1のように両方あわせて申告をする必要はなく、いずれかのみを申告することが可能です。

例2のケースであれば、配当等の600のみを申告して上場株式等の譲渡損失▲600と相殺する申告を選択されるのではないでしょうか。

複数の証券会社等に源泉徴収口座を保有している場合、A証券は損失が、B証券は益がそれぞれ発生している、などはよくあるケースです。何年も取引をしていれば、上場株式等の譲渡損失の繰越しが存在しているケースもあるでしょう。そうなると、譲渡損失の繰越し分と複数の特定口座年間取引報告書を突き合わせながら、どれをどう申告してどう損失を繰り越すあるいは相殺するのがもっとも有利となるのか、検討が必要となります。

もともと源泉徴収口座は申告不要であるため、あえて申告を選択する場合には、不要なものを申告しないような配慮が求められるでしょう。


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