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作成日:2022/02/18
2月15日FAQ更新分に関する日税連からのお知らせ



昨日、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQが2月15日付で更新された件をご案内しました。

今回の更新は、「期限の個別延長が認められた場合の取扱い」の追加です。

期限の個別延長が認められた場合、通常であれば、税務署側から許可に関する通知書が送付されます。

先日発表された簡易な方法による延長については、このような通知書の送付はなく、連絡がない=許可、となることが追加で掲載されました。

このことについて、日本税理士会連合会は同会サイトでお知らせしています。

○<国税庁からのお知らせ>簡易な方法による個別延長が認められた場合の取扱いについて

通常のような通知書に税務署長が指定した申告納付期限の記載がなくとも、簡易な方法による延長は、申告書提出日=提出期限=納付期限、が原則であることから、却下通知書が届かない限り、許可として取扱ってよい、とのことです。

なお、追加されたFAQの※にも書かれていますが、納付をする場合は納付期限にご注意ください。納付する場合には提出日までの納付でないと延滞税がかかってきますので、納付手続を終えてから申告書を提出されるとよいでしょう。


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