作成日:2022/03/17
新型コロナウイルス感染症の影響による確定申告等の個別延長に係る「振替日」が公表 国税庁
4月15日までの簡易な欄外記載による個別申請が可能な、新型コロナウイルス感染症の影響による確定申告等の個別延長について、振替納税手続を行っている場合の振替日が国税庁サイトで公表されました。
○申告・納付期限の延長をされた方の振替日について(PDF/88KB)
振替日はそれぞれ次の通りです。
- 令和3年分申告所得税(復興特別所得税含む)
令和4年5月31日(火) - 令和3年分消費税(地方消費税含む)【個人事業者】
令和4年5月26日(木)
令和2年分の期限延長と同様、申告所得税の方が振替日が遅くなっています。法定期限までの提出を行った場合の振替日と間違われないように注意していただくとともに、振替日に残高があるかどうか確認をお忘れなく。
また、申告所得税の振替日が延納申請を行った場合の日付と同日となっているため、仮にこの個別延長に係る申告を行った際に延納申請を行っても、同日に全額が引き落とされることとなります。
なお、振替納税先について振替日に引き落しができなかった場合には、後日納税を行うこととなりますが、原則、延滞税がかかります。延滞税の計算は、法定納期限の翌日から完納の日までの期間が対象となりますが、上記個別延長に関しては申告をした日の翌日から完納の日までの期間が延滞税の対象です。その点もあわせてご留意ください。
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