作成日:2022/02/21
年齢によって受けられる控除額が異なる所得控除
扶養控除や配偶者控除など、年齢によって控除額が異なる所得控除項目があります。
何十件も年末調整や確定申告をこなしていれば、自然と令和3年分の70歳以上は“昭和27年1月1日以前”、などと頭に思い浮かびますが、それ以外にも数字はたくさん存在していますし、そこまで達するまでに何かで確認しなければなりません。
そういう時に活躍するのが、国税庁の手引きです。
冒頭の扶養控除や配偶者控除については、手引き内で用語解説として取りまとめられているページ内に記載がされています。
○令和3年分所得税及び復興特別所得税の手引き(確定申告書B用)
国税庁「令和3年分所得税及び復興特別所得税の手引き(確定申告書B用)」39ページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/002.pdf
ある程度の用語の定義が記載されていますので、年齢以外にも障害者控除の要件などの確認の際にも利用できるかと思います。
担当者として申告書を作成する際には、もっと深堀して確認する必要はあるかもしれませんが、他の人が作成した申告書を確認する、いわゆる検算する立場の場合には、年齢と適用される所得控除額と相違ないか、さっと確認される際にはこれ1枚で十分活用いただけるのではないでしょうか。
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