作成日:2022/01/11
住宅ローン控除に関する申告も同様に
先週、不動産の譲渡や贈与に関する申告について、不動産番号等を記載した明細書等の提出により、「登記事項証明書」の添付(提出)が不要となる点をご案内しました。
この「登記事項証明書」の添付(提出)が不要となる点は、住宅ローン控除の申告においても同様です。
○住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)
確定申告書に添付すべき書類の中に、『住宅の登記事項証明書【原本】』があります。
これについて、注意書きで、“不動産番号の記載又は住宅の登記事項証明書【写し】の添付に代えることができます”とあります。
実際、計算明細書には、不動産番号を記入する欄が設けられています。
(一面)
国税庁「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」PDF https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/14.pdf
(二面)
国税庁「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」PDF https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/14.pdf
ここに不動産番号を記入することで、登記事項証明書の添付が不要となります。
なお、土地の購入に関して住宅ローン控除を適用する場合にも、『土地の登記事項証明書【原本】』の添付が必要ですが、これも不動産番号を記入することで、添付が不要となります。
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