作成日:2022/03/24
e-Tax接続障害による個別延長 所得税の申告・納付期限や振替日は新型コロナウイルス感染症の影響による個別延長と同日
3月14日に発生したe-Taxの接続障害により、3月15日の提出期限に間に合わなかった場合の個別延長申請について、その期限が4月15日とすることが、国税庁のサイトで公表されました。
○3月14日から発生したe−Taxの接続障害への対応等(令和4年3月22日更新)
ここには
- 障害の状況
- 本障害の解消・再発防止等の取組
- 納税者等への対応
などが記載されています。
昨日ご案内した65万円の青色申告特別控除の適用についても、ここからリンクをたどっていくことも可能です。
なお、この個別延長申請に係る振替日は、先にご案内した新型コロナウイルス感染症の影響による確定申告等の個別延長に係る「振替日」と同日です。
- 令和3年分申告所得税(復興特別所得税含む)
令和4年5月31日(火)
留意すべき点とすれば、同日であることに変わりはないのですが、それは所得税である、という点です。4月15日までいいだろう、ということで、安易に消費税の申告までこの個別延長申請によって4月以降に申告してしまうと、消費税の申告に関しては期限後申告となってしまいます。ご留意ください。
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