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作成日:2022/02/24
確定申告書第二表 特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要にご留意



たとえば上場株式の配当等の課税について、所得税と個人住民税とで課税を分ける場合には、これまで所得税の確定申告の他に、別途住民税の確定申告が必要でした。

これが令和3年度税制改正により、たとえば上場株式の配当等に関して所得税は総合所得課税としつつ、その課税の全てを個人住民税において源泉分離課税(申告不要)とする場合には、所得税の確定申告書の該当欄に「○」を付すことで、原則、住民税の確定申告が不要となりました。

これについてはすでにご案内の通りですが、実際に数種のパターンの申告を経験してみると、一筋縄ではいかない印象です。

申告書を作成するにあたって参照先として利用しているのが、やはり申告書の手引きです。

○令和3年分所得税及び復興特別所得税の手引き(確定申告書B用)
(手引き32ページより以下抜粋)
特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入します。この場合、原則として、お住まいの市区町村に対する住民税の申告書の提出は不要となりますが、以下の点にご留意ください。

※ 住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に○を記入することはできません。
※ 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に○を記入することはできません。
※ 住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、別途、住民税の申告書の提出が必要となることがありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
※ 当該欄に○を記入し、住民税の申告書を提出しない場合には、住民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。

申告をしてまず躓いたのが、※を一通り経験しないと即座に判断できなかったことです。とりわけ上から2つ目のパターンである、以下の申告を一通り経験しないと、説明を読んだだけでは即座に判断ができません。(上場株の大口株主は、それなりの方でないと…)

  • 非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)
  • 上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)
  • 非上場株式の譲渡所得等

また、※の一番下である、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用についても留意する必要があります。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用はリカバリーが難しいため、毎年の申告への付表添付に加え、こういったところでの些細なミスが大きな損失(相殺できなくなってしまったことによる納税増)へとつながらないようにご留意ください。

なお、○が記入できないことで個人住民税との課税を分けることを即座に諦めるのは早く、該当先の市町村へ連絡を取って、別途申告をすることで課税が分けられないか必ず確認する必要があるでしょう。

令和3年度税制改正をご案内した際には、「ああ、これで楽になる」と思ったのですが、どうやらそうでもなく、かえってややこしい事態になったな、というのがいくつか申告してみての正直な感想です。


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