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作成日:2022/02/25
直系 20歳(18歳) 410万円超 初年分



暦年課税を用いた贈与税の申告について、平成27年分からは、直系尊属から贈与を受けた20歳以上の受贈者は、特例贈与財産として贈与税の計算を行うこととされています。

この特例贈与財産として贈与税を計算する場合、それ以外の人が贈与税を計算する“一般贈与財産”に係る贈与税の税率よりも優遇されるため、その間柄を確認するための書類、たとえば戸籍謄本などの書類の提出が、初めての年分のみ必要となります。

“初めての年分のみ”とは、一度提出をすればその翌年分以降は、贈与税の申告書にいつの年分にどの税務署へ提出したかを記載することで書類の提出は不要となるからです。

この書類の提出を要するのは、贈与財産の額の合計が410万円を超える場合、つまり、課税価格が300万円を超える場合、となります。要するに、“一般贈与財産”に係る贈与税の税率よりも優遇される税率を適用する階層です。

特例贈与財産か否かの判定は、国税庁サイトでいうところの『確定申告書等作成コーナー』など、贈与税の申告をするための申告ソフトで贈与者、受贈者双方の情報を入力することで自動判定されますので、大した問題はないかと思いますが、書類の提出に関しては前年分以前の申告書等で提出済みか否かを確認する必要が出てきます。

その他、受贈者側の年齢が20歳未満の時から毎年贈与してきて、はじめて書類を提出するに至った年などにも注意が必要でしょう。例年のことですと、流されてしまいがちです。

なお、国税庁の統計によれば、令和元年分の暦年課税による贈与税の取得価額階級が400万円以下となる人員数が暦年課税による人員数合計の81.5%程度となっています。

○令和元年度 2 直接税

この数値は“一般贈与財産”分も含まれていますが、暦年課税を採用して贈与税を計算する人のほとんどがこの書類を提出しなくても良い層、ということになります。

現状の申告は令和3年分ですが、今年(令和4年分)は、特例贈与財産の適用年齢が18歳以上に引き下がります。

稀な処理となるがゆえに見落としがちです。誤りが生じないよう、十分ご留意ください。


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