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作成日:2015/12/17
27年分の贈与税申告、410万円超の特例贈与は戸籍謄本等の書類添付が必要に



 平成27年分の贈与税申告に関する書式が国税庁サイト上で公表されました。

 ○平成27年分贈与税の申告書等の様式一覧
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yoshiki2015/01.htm

 今回、税額算定のための計算明細書が新たに加わっています。

 なぜならば27年分から、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与(贈与を受けた人の年齢が20歳以上に限ります)は“特例贈与財産”として、それ以外の贈与は“一般贈与財産”として、それぞれ区別して贈与税を計算しなければならないため、計算が少し複雑となっているからです。

 特に“特例贈与財産”の場合には、“一般贈与財産”に適用される一般税率よりも軽減された税率“特例税率”を用いることができます。
 そのため、受贈者の年齢が20歳以上(年齢は贈与年1月1日現在で判定します)の場合、その受贈者の年齢及び直系尊属からの贈与であるかどうか確認する必要が生じるため、次に掲げるいずれかに該当するときは、贈与税の申告書に受贈者の戸籍謄本等、受贈者の氏名・年齢・贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を添付して提出する必要があります。この場合における戸籍謄本等とは、『戸籍謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類』になります。
  1. 「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
  2. 「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格(※)が300万円を超えるとき
    ※「一般贈与財産」について配偶者控除の特例の適用を受けるときは、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた後の課税価格
 つまり、受贈者の年齢が20歳以上で直系尊属から410万円を超える贈与を受けた場合には、それがたとえ現金であったとしても、戸籍謄本等の書類を準備していただく必要があります。

 この書類添付に関しては、上記URL先にある税額算定のための計算明細書に記載されている他、「平成27年分贈与税の申告のしかた」にも記載されています。(2ページ目)

 ○平成27年分贈与税の申告のしかた
  https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2015/01.htm


 ちなみに、“特例税率”が一般税率に比べて軽減されるのは、課税価格300万円を超えたときからです。そのため、課税価格300万円超の場合に受贈者の年齢や親族関係を証明するための書類が必要なのだと思われます。よって、軽減されない税率の範囲内である課税価格300万円以下の贈与、たとえば祖父母からの現金贈与が200万円であればたとえ特例贈与財産であってもこのような書類の準備は必要ありません。その点もあわせてご注意ください。




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