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作成日:2016/02/05
今年に入り確定申告をする前に亡くなった場合の申告は?



 所得税(住民税)の確定申告の受付期間は原則、2月16日から3月15日までとなっています。
 それでは、たとえば、平成28年2月10日に亡くなった方の平成27年分の確定申告はどうしたらよいのかですが、この場合は、上記期間ではなく、亡くなった方の相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月間以内に申告と納税を行うことになります。

 また、平成28年分の確定申告(上記例でいえば、1月1日〜2月10日分)についても、亡くなった方の相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月間以内に申告と納税を行うことになります。

 つまり、上記例でいえば、相続の開始があったことを知った日=28年2月10日とすれば、平成27年分・28年分ともに28年6月10日が申告納税期限となります。


 なお、これまで亡くなった方が振替納税を行っていたとしても、これらの申告納税に関して振替納税を利用することはできません。もし納税が発生した場合には、相続人が現金納付を行うことになります。特に個人事業者の場合において、消費税の納税義務者である場合には、多額の納税資金が必要となる場合も考えられます。ご注意ください。





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