Daily Contents
Daily Contents
作成日:2016/02/19
事業用資産を年の途中で譲渡、除却したら償却費はどうしたらいい?



 所得税の減価償却は、法人税とは違い強制償却ですので、減価償却費については粛々と毎年計算して必要経費に算入していくこととなります(所法49@)。

 ところで、所法49@に規定されている減価償却費は、「居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として…(略)」とあるため、たとえば年の途中で減価償却資産を売ったり廃棄等処分してしまった場合には、その減価償却資産に係る償却費は必要経費に算入するのかしないのか、という疑問があります。

 この点、所令132に規定があり、たとえば償却方法が旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している場合には、次の算式で償却費を計算することになります(この場合の減価償却資産には営業権・国外リース資産・リース資産は含まれません)。



 ただし、減価償却資産の譲渡の場合には、所基通49-54で次のような取扱いがあります。

(年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算)
49−54 年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含めないで、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。(平13課個2−30、課資3−3、課法8−9追加)

(注) 当該減価償却資産が令第6条第1号、第2号及び第8号に掲げる建物及びその附属設備、構築物及び無形固定資産である場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取扱いが異なる場合があることに留意する。


 個人の場合、たとえ事業用資産であっても譲渡した場合には、事業所得ではなく譲渡所得となります。そのため、いずれかの所得でその年の償却費を考慮することになるわけですが、譲渡所得か事業所得かいずれにするかは納税者の選択となります。





関連コンテンツ:
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB