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作成日:2022/01/07
不動産の譲渡と贈与の申告に注意 令和3年分



令和3年分の所得税の土地建物に係る譲渡申告について、これまでは、居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例等の適用をする場合に、添付書類として必須であった「登記事項証明書」について、不動産番号等を記載した明細書等を提出することにより提出を省略することができるようになりました。

具体的には、譲渡(売却)した土地建物等(譲渡資産)や買い換えた土地建物等(取得資産)について、所在及び地番又は家屋番号、不動産番号等を記載した明細書「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を添付します。

○[手続名]申告手続き(譲渡所得関係 申告書添付書類)
○譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書(PDF/166KB)

なお、上記の「登記事項証明書」の添付省略は、贈与税の申告においても同様です。

贈与税の申告の場合には、例えば「住宅取得等資金の非課税」の適用をする際は、第一表の二で以下のように記載する欄が設けられています。

国税庁「令和3年分贈与税の申告のしかた」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2021/01.htm

ただし贈与税の申告に関しては、適用する特例やその数に応じて記載する場所が異なります。ご留意ください。


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