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作成日:2021/10/15
個人に係る倒産防止共済特例の適用に伴う返戻金額の収入計上漏れの指摘 会計検査院



 中小企業倒産防止共済に係る掛金を支払った場合、法人税では別表十(七)「社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」の“特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書”欄に必要な事項を記載することで、その支払った掛金を損金計上することができます。

 他方、個人の場合には、こういった必要経費にするための申告書類上の記載要件がこれまでなく、調査等がない限り、その実態をすぐに税務署側で個別把握することは困難です。

 このような状況の中、中小企業倒産防止共済に係る掛金を必要経費としながらも、解約に伴う返戻金額の収入計上漏れがあることが、会計検査院の指摘で判明しました。

○会計検査院法第36条の規定による処置要求(3年10月11日)

 金額も多額に上ることから、以下の改善処置を国税庁に対して要求しています。

  1. 倒産防止共済特例の適用に係る個人の納税者の適切な申告を担保するために必要となる措置を執ること
  2. 返戻金額の収入計上に係る審査体制を整備するなどして審査を適切に行うこと
  3. 返戻金額の収入計上を行う必要があることについて手引等を作成するなどして納税者等に周知すること
  4. 返戻金額の収入計上について、書面審査において納税者が共済契約の解約者であることなどを判断するために必要となる情報を入手するための資料情報制度を活用した資料の収集等の検討を行ったり、返戻金額の収入計上に係る取扱いについて各税務署に示したりするなど、返戻金額の収入計上に係る審査体制を整備すること

 すでに上記1. については上記処置要求文章内に「令和3年6月に法令解釈通達を改正し、納税者の意思表示に必要な記載項目を示した明細書の様式を定めるとともに、定めた様式及び記載要領を貴庁のウェブサイトに掲載して納税者等に周知した。」と述べられており、今回の処置要求としては、収入計上に関する上記2. 〜4. についての改善処置となったようです。


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