作成日:2021/11/11
個人事業等に係る記帳と帳簿等の保存 国税庁
個人が事業や不動産賃貸などを行っている場合には、所得税の確定申告をしようとしまいと、記帳と帳簿書類の保存が求められています。
この記帳や帳簿書類の保存について、リーフレットが国税庁サイトで公表されています。
○記帳・帳簿等の保存制度(PDF/241KB)
このリーフレットでは、以下の項目が簡素にまとめられています。
- 記帳・帳簿等保存制度
- 青色申告制度とは
- 青色申告の主な特典
- 青色申告をするためには
年末にあたり、おそらく帳簿や書類の保存期間について話題が出ると思いますので、表面にまとめられている以下の表をお見せしながら説明されると良いでしょう。
国税庁「記帳・帳簿等の保存制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou02.pdf
なお、来年1月からは、ご案内の通り、電子帳簿保存法が改正され、とりわけ電子取引の保存に留意する必要があります。保存期間は上記と同様です。その点もあわせてご留意ください。
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