令和3年度税制改正により、電子帳簿保存法が改正されました。
帳簿保存の電子化に関して、緩和された他、書面のスキャナ保存や電子取引に関する電子保存要件についても緩和がされています。
他方、電子取引の保存に関して、現状認められている印刷して書面での保存が所得税と法人税において今年で廃止されることが明記され、来年1月以降については、電子保存でしか認められなくなります(消費税は引き続き可能)。
(4)国税関係書類に係るスキャナ保存制度並びに申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次のとおり電磁的記録の適正な保存を担保するための措置を講ずる。
1(略)
2 スキャナ保存が行われた国税関係書類の電磁的記録並びに申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、次のとおりとする。
イ(略)
ロ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務者が行う当該電磁的記録の出力書面等の保存をもって当該電磁的記録に代えることができる措置は、廃止する。
(略)
(注1)上記の改正は令和4年1月1日から施行することとし、上記(1)2、(2)2から4まで及び(4)2イの改正は同日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について、上記(1)3及び(4)1の改正は同日以後に法定申告期限等が到来する国税について、上記(3)及び(4)2ロの改正は同日以後に行う電子取引の取引情報について、それぞれ適用する。
この電子保存についても、当然、電子帳簿保存法に則ることになることに留意が必要です。
この電子取引は、メール等で受領する請求書や領収書データなどが該当します。1件でもこういった先がある場合には、電子帳簿保存法に則ったデータ保存を行うか、書面での発行を依頼することとなります。来年1月の施行となるため、十分ご留意ください。