Daily Contents
Daily Contents
作成日:2021/06/24
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 Q&Aが更新 文科省



 制度開設当初より、相続税の節税対策としての利用をされてきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」ですが、令和元年度の改正によって節税対策が多少封じられましたが、令和3年度税制改正により、適用期間の延長とともに更にその節税対策を封じる改正がありました。

 国税庁がこの改正後のリーフレットを同庁サイトで公表した件は、すでにご案内の通りです。

 この「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」については、文部科学省が主管となっており、これまでも様々な情報やツールが同省のサイトで公表されています。

 制度を利用する際の手続きやどのようなものが対象になるかなど実務上の詳細な点が記載されているQ&Aもその1つですが、今般の改正によって内容が一部更新されています。確認しましょう。

○Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 令和3年4月1日現在 PDF

 今般の改正のうち、影響が大きい点はすでにご案内の通り

  1. 贈与者が契約途中で死亡したときの相続加算
  2. 上記1について2割加算の対象

の2点です。

 今般の改正は、令和3年度4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されるものであり、従前分はこれまで通りです。とりわけ、平成31年3月31日までの信託等により取得する信託受益権等については、今般の改正も令和元年度の改正(3年以内加算)も適用されません。いつの時点の信託受益権等なのか、契約をされている場合には、追っていく必要がありますのでご注意ください。


関連コンテンツ:
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置 Q&Aが更新 文科省
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB