作成日:2021/08/11
電子帳簿保存法(電子取引関係) ファクシミリ(FAX)を用いた国税関係書類の送受信の取扱い
電子帳簿保存法改正に伴う取扱通達の改正とQ&A(一問一答)の更新については、ご案内の通りです。
とりわけ多くの事業者に影響がある『電子取引関係』については、一問一答や、 サーバーやクラウドサービスなど特別なシステムを利用しない電子取引の保存法について、別途ご案内していますが、本日は、ファクシミリ(FAX)による国税関係書類の送受信と電子取引との関係について、ご案内します。
FAXによる国税関係書類の送受信については、
- FAXにより書面を送受信するタイプ(受信と同時に書面に印字)
- 複合機などのFAX機能を介してデータを送受信するタイプ
があります。
まず、改正後の電子帳簿保存法取扱通達7-8において、FAXは以下の様な取扱いになる旨が記載されています。
7−8(ファクシミリの取扱いについて)
ファクシミリを使用して取引に関する情報をやり取りする場合については、一般的に、送信側においては書面を読み取ることにより送信し、受信側においては受信した電磁的記録について書面で出力することにより、確認、保存することを前提としているものであることから、この場合においては、書面による取引があったものとして取り扱うが、複合機等のファクシミリ機能を用いて、電磁的記録により送受信し、当該電磁的記録を保存する場合については、法第2条第5号に規定する電子取引に該当することから、規則第4条に規定する要件に従って当該電磁的記録の保存が必要となることに留意する。
ファクシミリを使用して取引に関する情報をやり取りする場合については、一般的に、送信側においては書面を読み取ることにより送信し、受信側においては受信した電磁的記録について書面で出力することにより、確認、保存することを前提としているものであることから、この場合においては、書面による取引があったものとして取り扱うが、複合機等のファクシミリ機能を用いて、電磁的記録により送受信し、当該電磁的記録を保存する場合については、法第2条第5号に規定する電子取引に該当することから、規則第4条に規定する要件に従って当該電磁的記録の保存が必要となることに留意する。
出典:国税庁HP「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir030628/pdf/01.pdf
また一問一答の問4によれば、上記2のようないわゆる『ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用』について、電子取引に該当する旨が記載されています。
- 問 4 当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、データを保存しておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。
(1)電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領(2)インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用(3)電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用(4)クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用(5)特定の取引に係るEDIシステムを利用(6)ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用(7)請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領 -
【回答】
(1)〜(7)のいずれも「電子取引」(法2五)に該当すると考えられますので、所定の方法により取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータを保存しなければなりません(令和3年度の税制改正前はそのデータを出力した書面等により保存することも認められていましたが、改正後は、当該出力した書面等の保存措置が廃止され、当該出力した書面等は、保存書類(国税関係書類以外の書類)として取り扱わないこととされました。(以下略)
前段の通達7-8の「複合機等のファクシミリ機能を用いて、電磁的記録により送受信し、当該電磁的記録を保存する場合」は電子取引に該当する、という点に十分ご留意ください。
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