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作成日:2021/05/19
障害者を雇用することで受けられる税制優遇措置



 障害者を雇用することで受けられる税制優遇について、まとめたものが厚生労働省のサイトで公表されています。

○障害者雇用に係る税制上の優遇措置

 令和3年度税制改正の内容を踏まえた、事業者向けのパンフレットの最新版は、日本税理士会連合会のサイトから入手できます。

○税制優遇制度のご案内

 現状、厚生労働省のサイトで公表されているものは最新版ではないため、今すぐの入手であれば、上記、日本税理士会連合会のサイトからダウンロードされるとよいでしょう。

 ちなみに、パンフレットに記載されている優遇制度は、以下のとおりです。

  1. 機械等の割増償却措置(法人税・所得税)
  2. 助成金の非課税措置(法人税・所得税)
  3. 事業所税の軽減措置
  4. 不動産取得税の軽減措置
  5. 固定資産税の軽減措置

 なお、上記2以外の制度利用の際には、最寄りのハローワークで証明書の交付を受ける必要があります。ご注意ください。


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