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作成日:2021/07/20
中小企業のM&Aに係る税制措置 概要更新 経産省



 令和3年度税制改正により、中小企業のM&Aに係る税制措置(経営資源集約化税制)が創設されていますが、この税制措置は管轄である経産省のサイトにて公表されていますが、16日付で税制の概要が更新されています。

○経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について

 中小企業の集約を行うことが国の方針として鮮明に打ち出された措置ともいえますが、対象となるのは、

中小企業等経営強化法の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に経営力向上計画の認定を受けたもの

 であるため、すでに「株式の取得が完了している取引」については、対象外となる点にご留意ください。

 この制度の最も大きな利点は、下図にある通り、投資額の70%を上限に損金に落とせる(準備金として計上する)点です。損金とした準備金は、後に益金算入しますが、実際に減損等が発生した事業年度か据置期間後の5年間均等取り崩しであるため、やり方によっては節税としてかなり貢献できる措置といえそうです。

経産省「経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について(概要)」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei/shigenshuyaku_zeisei.pdf

 なお、具体的な施行日はまだ公布されていませんが、6月16日から3か月以内とされているため、近日中かと思われます。期間は3年程度ありますので、今後の中小企業のよるM&A(いわゆるスモールM&A)が活性化されていくのか、M&Aの仲介会社や金融機関、税理士事務所等の手腕によるのでしょう。


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