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作成日:2021/10/12
短期退職手当等Q&A(令和3年10月版) 国税庁



 令和3年度税制改正により、勤務年数5年以下の従業員に対する退職金(以下、短期退職手当等)の支払に係る税金の計算方法が令和4年1月1日以後支払うべき退職金等より変わります。計算方法退職所得の受給に関する申告書源泉徴収簿について、各々ご案内の通りです。

 この短期退職手当等について、Q&Aが国税庁サイトで公表されました。

○「短期退職手当等Q&A」を掲載しました(PDF/831KB)

 目次は、以下のとおりです。

目次

[Q1]退職手当等について、どのような改正が行われたのですか。
[Q2]令和3年12月31日以前に退職した使用人に対して、令和4年1月1日以後に退職手当等を支払う場合にも、改正後の法令の適用を受けるのでしょうか。
[Q3]短期退職手当等とは、短期勤続年数に対応する退職手当等をいうとのことですが、この「短期勤続年数」に該当するか否かはどのように判定するのですか。
[Q4]同一年中に、異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合、短期退職手当等などに該当するか否かの判定はどのように行うのでしょうか。
[Q5]一時勤務しなかった期間がある場合の勤続期間の計算方法について教えてください。
[Q6]退職所得金額はどのように計算するのですか。
[Q7]A社が、使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
[Q8]A社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、B社からも使用人としての退職金の支給を受ける場合、B社における源泉徴収税額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
[Q9]A社とB社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年に、C社からも役員としての退職金の支給を受ける場合、C社における源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。
[Q10]一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。
[Q11]一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金を支給する場合で、役員としての勤続期間と使用人としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。
[Q12]一の勤務先が、同じ年に、役員退職金と使用人としての退職金(短期退職手当等)を支給する場合で、使用人としての退職金(短期退職手当等)よりも短期退職所得控除額の方が大きい場合、源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。
[Q13]G社から使用人としての退職金の支給を受けた者が、同じ年にH社からも使用人としての退職金を受ける場合、H社における源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

 改正の概要の他に、複数先勤務や役員退職金も受給した場合の源泉徴収税額の計算などが掲載されているようです。詳細は、上記URLよりダウンロードしてご確認ください。


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