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作成日:2020/12/28
税務書類の押印見直し 施行日前から押印不要が可能に 国税庁



 先日ご案内のとおり、令和3年度税制改正大綱が閣議決定され、その中には、税務書類の押印について、一部を除き要しないことが記載されています。

納税環境整備

1 税務関係書類における押印義務の見直し

(国 税)
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。

(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1)国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

 上記注書きの3にあるとおり、施行日前においても、運用上押印なくても改めない、ということは、実質、押印不要ということになります。

 電子申告をされる場合にはそもそも押印自体不要ですが、書面提出するような税務関係書類のうち、改正後も引き続き押印が必要となる上記(1)と(2)を除き、来年提出する令和2年分の確定申告でも押印不要として取扱えるようです。

 なお、これまで税理士として、押印された書類を提出することによって、依頼主が確認了承したことをその押印をもって補完できていたわけですが、今後書面提出する書類について押印しない場合に、税理士としては、その書類が納税者に確認されたものであるかどうか、第三者から見ても分かるようにする必要があるでしょう。


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