作成日:2021/09/30
特別償却の付表改正 国税庁
法人が一定の設備投資をした際に、法人税における投資減税措置として、通常の減価償却費にプラスαした償却(特別償却)が投資初年度に認めてもらえる場合があります。
この「特別償却」を適用するには、法人税の申告の際に、一定の付表を作成して提出することとなりますが、令和3年8月2日以後終了事業年度又は連結事業年度分から、以下の付表が改正されています。
- 特別償却の付表(八) 中小企業者等又は中小連結法人が取得した特定経営力向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
- 特別償却の付表(九) 認定特定高度情報通信技術活用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
- 特別償却の付表(十一) 情報技術事業適応設備、事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
新旧対照表は、国税庁サイトにてご確認ください。
○「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」の一部改正について(法令解釈通達)
申告ソフトを用いて法人税の申告書を作成している場合であっても、申告書付表が揃っていない場合があります。そのような際に、改正前の付表を用いて作成しないように十分ご留意ください。
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