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作成日:2022/02/02
短期退職手当等Q&A 令和4年1月更新 国税庁



以前ご案内した「短期退職手当等Q&A」について、令和4年1月更新版が国税庁サイトで公表されました。

○短期退職手当等Q&A(令和4年1月更新)(PDF/832KB)

目次については以前と変わりはないようです。

なお、改正が適用されるのは[Q2]の[A]に記載されているとおり、

令和4年分以後の所得税について適用することとされており、退職手当等については、その「収入すべきことが確定した日」が令和4年1月1日以後であれば、改正後の法令が適用されることとなります。この「収入すべきことが確定した日」は、原則、退職手当等の支給の基因となった退職の日

であることに、ご留意ください。


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