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作成日:2021/06/09
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し 改正の概要 国税庁



 ぽつぽつとご案内してる、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し。こちらの改正概要のパンフレットが国税庁サイトで掲載されました。

○電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB)

 ご存知の通り、電子帳簿保存法は、次の3つに大別して保存方法等が定められています。

  1. 電子帳簿等保存
    …システムで作成した帳簿書類をデータのまま保存
  2. スキャナ保存
    …書面の書類を電子データで保存
  3. 電子取引
    …電子データで受け取った取引情報をデータで保存

 これまで主に、3の電子取引に関する改正をご案内しています。

 令和3年度税制改正では、1や2も改正がなされています。

 たとえば、これらは事前承認が必要ですが、令和4年1月1日からは承認要らずで保存することができます。

 その他一部要件が緩和される代わりに、罰則で補完するなど、飴と鞭を使ってきているのが特徴です。

 上記パンフレットは4枚に渡って、上記3つの改正点がまとめられています。確認されると良いでしょう。

 なお、上記パンフレットを含めた、電子帳簿等保存制度の特設ページが国税庁サイト内に設けられています。執筆日現在は、その他の項目はすべて“(準備中)”となっていますが、後日公開されていくものと思われます。

○令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて


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