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作成日:2021/04/28
マル扶等への押印不要 4月1日からスタート 国税庁



 先日来、書類への押印不要について、申告書税務代理権限証書などの具体的な書類についてご案内しています。

 先日公表された「源泉所得税の改正のあらまし(令和3年4月)」内には、給与所得者の扶養控除等申告書をはじめとした、各種申告書類についても、同様に押印が不要とする案内が掲載されています。

○源泉所得税の改正のあらまし(令和3年4月)

 具体的には、次の申告書類です。

  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 従たる給与についての扶養控除等申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
  • 所得金額調整控除申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 すでに国税庁サイトで公表されている上記申告書類について、押印箇所の印(マル印)が削除されています。

○源泉所得税関係

 年末調整までの間に必要なのは、入社時に受け取る各種扶養控除等申告書と、退職金支給時に受け取る「退職所得の受給に関する申告書」かと思います。

 マル印が付記されている書類であっても、押印が不要であることだけご理解いただければよいかと思いますが、どうせなら最新の申告書類で作成された方が良いでしょう。最新版は、上記サイトよりダウンロードしてご利用ください。


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