作成日:2021/11/10
青色申告特別控除(55万円又は65万円)適用に係る申告書の提出期限の意義 国税庁
国税庁サイトで、租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて、通達改正の新旧対照表が公表されています。
○「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
対象は、10の2〜15共ー1から41の19の4ー4までとなっています。
気になるところとすれば、55万円(65万円)の青色申告特別控除の適用を受けるための確定申告期限の意義等が通達に新設された点でしょうか。
(適用届出書の提出期限)
25の2−5 措置法第25条の2第4項第1号の規定による青色申告特別控除の適用を受けるためには、措置法規則第9条の6第5項に規定する適用届出書を措置法第25条の2第6項に規定する提出期限までに提出しなければならないことに留意する。
(55万円又は65万円の青色申告特別控除における確定申告書の提出期限の意義)
25の2−6 措置法第25条の2第4項第2号及び第6項に規定する「提出期限」とは、措置法第2条第1項第14号((用語の意義))に規定する確定申告期限をいうことに留意する。
(注) 措置法第2条第1項第14号に規定する確定申告期限とは、法第120条第1項((確定所得申告))(法第166条((申告、納付及び還付))において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、法第125条第1項((年の中途で死亡した場合の確定申告))又は法第127条第1項((年の中途で出国をする場合の確定申告))(これらの規定を法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいうのであるから、法第122条第1項((還付等を受けるための申告))の規定による申告書その他提出期限のない申告書を提出する者であっても、措置法第25条の2第3項の規定の適用を受けるためには、その年の確定申告期限までに当該申告書を提出する必要があることに留意する。
特に、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、原則、その年の翌年1月1日から5年間提出することができることから悠長に構えて実務上後回し(3月15日を過ぎてゆっくりと申告)するケースもあることから、55万円(65万円)の青色申告特別控除の適用を受けるためには、必ず通常の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出するように改めてご確認いただくとよいでしょう。
○No.2070 青色申告制度
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