作成日:2021/08/10
法人税基本通達、措置法関係通達の改正趣旨 国税庁
令和3年度税制改正に伴う、法人税基本通達、措置法関係通達の改正趣旨が国税庁のサイトで公表されています。
○令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
たとえば、固定資産として認識をするソフトウェアの取得価額や、資本的支出等の取扱いに係る通達について改正がなされていますが、これらはそれぞれ取扱いの一部が明確化されたものである他、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度等について、給与等の支給額から控除することとなる他の者から支払を受ける金額から控除する雇用安定助成金額の範囲が明確化されています。
これらの趣旨が掲載されています。
もちろん、上記以外の改正の趣旨も掲載されています。趣旨が理解できると、改正の内容の理解度もぐんと上がります。一読をお勧めいたします。
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