Daily Contents
Daily Contents
作成日:2021/12/03
個人の青色申告の承認の取消しについて 事務運営指針の改正 国税庁



先日、電子帳簿保存法の改正に伴う『個人の青色申告の承認の取消しの取扱い』について、一問一答内にありますが、その後に公表されたお問い合わせの多い質問の中から補足をご案内しました

電子帳簿保存法の改正に伴う『個人の青色申告の承認の取消しの取扱い』については、現場でかなりざわついていましたが、この取扱いは、すでに掲げられている事務運営指針の改正にまで影響が及ぼされたようです。

○「個人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)

まず、“個人の青色申告の承認の取消し”について、『記帳状況等』、とあったのが『記帳状況、改善可能性』と、改善可能性という語句が加わっています。

その他、電子帳簿保存法に関する事項については、以下のように改正がされます(改正=下線部分)。

改正前:

電子帳簿保存の承認の取消しと青色申告の承認の取消し

青色申告の承認の取消しに当たっては、電磁的記録に代わる紙等による備付け又は保存(電磁的記録による保存等の承認の取消しに伴う臨時的な出力を含む。)の有無とその程度、電磁的記録の今後の出力と保存の方法、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、法第 150 条第 1 項各号の規定の適用を判断する。

改正後:

電子帳簿保存法の要件に従っていない場合における青色申告の承認の取消し

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の要件に従っていない場合における青色申告の承認の取消しに当たっては、電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの備付け又は保存の程度(電磁的記録に代わる書面等による備付け又は保存の有無とその程度を含む。)、今後の改善可能性等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしいと認められるかどうかを検討し、法第 150 条第 1 項の規定の適用を判断する。

実態として要件を満たしていなかったり、それに代わる書類等もない状況だとしても、今後の改善可能性も考慮に入れての総合勘案となることが明示されています。改めてご確認ください。


関連コンテンツ:
個人の青色申告の承認の取消しについて 事務運営指針の改正 国税庁
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB