作成日:2021/11/18
電子帳簿保存法のお問い合わせの多い質問 補足説明 国税庁
先日ご案内した、電子帳簿保存法のお問い合わせの多い質問について、電子取引関係で補足説明が入った問24、問33、問34、問42について、ご案内します。
○「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜」に関する「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」を掲載しました(PDF/234KB)
問24
事務処理規程(法人例)の第6条(対象となるデータ)について、取引情報が含まれるデータについては、すべて要件に従ってデータのままで保存する必要があることが補足されています。
問33
検索機能の確保の要件について、“検索機能がなくてもファイル名自体に規則性を有した記録項目が入力されており、これを検索できるのであれば同要件を満たすものとして取扱う”ことは、改正前(令和4年1月1日前)のスキャナ保存あるいは電子取引の取引情報であっても認められるが、この検索要件の記録項目は改正前の要件を具備しておく必要がある点に留意することが補足されています。
問34
基準期間の売上高が1,000万円以下の検索要件の確保不要について、この“基準期間の売上高が1,000万円”の判断は、消費税の判断と同様であることが補足されています。
問42
青色申告の承認取消しに関して、「従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。」と補足がされています。
既に公表されている電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】とあわせてご確認いただくとよいでしょう。
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