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作成日:2022/08/05
電子機器がスマホしかない場合の電子取引のデータ保存方法とプリントアウト問題



先日ご案内した、令和4年6月に新しく追加された【電子取引関係】の電子帳簿保存法一問一答(Q&A)

その中から、先日は、『インターネットバンキングを利用した振込』について、ご案内しました。今回は、「電子機器がスマホしかない場合の電子取引のデータ保存法」を見てみましょう。

問17 パソコンやプリンタを保有しておらず、スマートフォンのみで取引を行っている場合には、どのように電子取引データ保存への対応をすればいいでしょうか。

【回答】

スマートフォンで授受(メールやインターネット上表示された領収書等をダウンロード)した電子取引データを保存する場合も、検索機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。

なお、電子取引データの保存要件にはプリンタの備付けも含まれていますが、税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。

【解説】

スマートフォンで授受した領収書等データについても、電子取引の取引情報に該当するため、規則第4条に規定する要件を満たして保存する必要があります。具体的には、例えば、スマートフォン内やクラウドに保存したデータに通し番号等を付した上で保存し、スマートフォン内の表計算ソフトアプリで索引簿を作成するなどにより検索機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。

また、電子取引データの保存要件には電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタの備付けも含まれているところ、保存に用いているスマートフォンがあれば、電子計算機、プログラム、ディスプレイの備付けに係る要件は充足していることとなります。また、プリンタについても、基本的には納税地等に備え付けておく必要がありますが、税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを常設していないことのみをもって保存要件違反として取り扱うことはありません。

なお、索引簿の作成例や規程の詳細(サンプル)につきましては、【問15・28】を参照して ください。

おって、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間の売上高が、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度の売上高が、1,000万円以下の場合には、検索機能の確保は不要です(その場合には、保存しているデータについて、税務調査の際に、税務職員からのダウンロードの求めに応じることができるようにしている必要があります。)

スマホで授受したデータの保存については、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておき、前々年(度)の売上が1,000万円超ある場合にはデータの検索機能の確保も必要となります。またプリンタの備付けに関しては、その場になくても、たとえば近隣のコンビニエンスストアでプリントアウトできれば問題ない、ということのようです。


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