作成日:2022/07/29
令和4年6月改訂で新設された、電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 国税庁
先日、令和4年6月に改訂された電子帳簿保存法一問一答(Q&A)についてご案内しました。
そのうち多くの方に影響のある【電子取引関係】について、今般の改訂で新設された問を以下にピックアップしました。
○変更箇所下線ありはこちら(PDFファイル/716KB)
- 問8 e-Tax でダイレクト納付等の電子納税を行った場合にメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)については、電子取引データとして保存する必要があるのでしょうか。
- 問9 インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当するのでしょうか。また、該当する場合には、どのようなデータを保存すべきでしょうか。
- 問 13 電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合、書面を正本として取り扱うことを取り決めているときでも、電子データも保存する必要がありますか。
- 問 17 パソコンやプリンタを保有しておらず、スマートフォンのみで取引を行っている場合には、どのように電子取引データ保存への対応をすればいいでしょうか。
- 問 35 EDI取引を行った場合について、取引データそのものを保存する必要があるでしょうか。それとも、EDI取引項目を他の保存システムに転送し、エクセル形式やPDFデータ等により保存することも可能でしょうか。
- 問 36 EDI取引において、相手方から受け取ったデータに記載されている又は含まれている各種コードについて、あらかじめ定めている変換テーブルを使用することによって、その内容を変更することなく自社のコードに変換して保存することは認められるでしょうか。
例えば、EDI取引において、「税込」という情報を、相手方ではコード「1」とし他データで送付してきたものを、自社においてはコード「2」と変換した上で取り込んで保存することは認められますか。
- 問 37 エクセルやワードのファイル形式で受領したデータをPDFファイルに変換して保存することや、パスワードが付与されているデータについて、パスワードを解除してから保存することは、認められますか。
- 問 38 電子メール等で受領した領収書データ等を、訂正・削除の記録が残るシステムで保存している場合には、改ざん防止のための措置を講じていることとなりますか。
- 問 39 サイトからダウンロードできる領収書等データは、ダウンロードした時に授受があったとされるのでしょうか。また、ダウンロードしなければ、その電子データの保存義務は生じないのでしょうか。
- 問 40 自社が発行した請求書データの保存について、当該データに記載されている内容が事後的にわかるものであれば、データベースにおける保存でもよいでしょうか。
- 問 45 自社のメールシステムでは受領した取引情報に係る電子データについて検索機能を備えることができません。その場合、メールの内容をPDF等にエクスポート・変換し、検索機能等を備えた上で保存する方法も認められますか。
- 問 46 複数の請求書等が含まれているようなPDF形式の電子データは、どのように保存すれば検索要件を満たすこととなりますか。
- 問 47 検索要件の記録項目である「取引金額」については、税抜・税込どちらとすべきでしょうか。
- 問 48 単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等に係るデータについては、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。
- 問 49 「ダウンロードの求め(電磁的記録の提示・提出の要求)」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出する際のデータの形式や並び順については決まりがあるのでしょうか。また、記憶媒体自体についても提示・提出する必要はあるのでしょうか。
- 問 58 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面をスキャナ保存することは認められますか。
- 問 59 私は、勤務先から支払われている給与のほか、副業として行っている講演・原稿執筆から得ている雑所得を有しています。これらの雑所得を生ずる活動については、相手方等との一切のやりとりを電子メール・ウェブサイト上で行っていますが、法第7条の規定に基づき、その取引情報に係る電子データを保存しなければなりませんか。
以上、17問増えたようです。新設された項目だけあって、実務上ひっかかりを覚える部分が多数見受けられます。個人的に気になったところを明日以降いくつか別途ご案内していきます。
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