先日ご案内した、令和4年6月に新しく追加された【電子取引関係】の電子帳簿保存法一問一答(Q&A)。
その中から、先日は、『電子機器がスマホしかない場合の電子取引のデータ保存方法とプリントアウト問題』について、ご案内しました。今回は、「EDI取引項目のデータ変換」を見てみましょう。
問35 EDI取引を行った場合について、取引データそのものを保存する必要があるでしょうか。それとも、EDI取引項目を他の保存システムに転送し、エクセル形式やPDFデータ等により保存することも可能でしょうか。
【回答】
EDI取引で授受した電子取引の取引情報として保存すべきデータは、EDI取引で実際に授受したデータそのものに限定されておらず、当該EDI取引で授受したデータについて、その取引内容が変更されるおそれのない合理的な方法により編集されたデータにより保存することも可能です。
【解説】
電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないことが規定されていますが、必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存しなければならないとは解されません。
例えば、EDI取引においてデータをXML形式でやり取りしている場合であって、当該XML形式のデータを一覧表としてエクセル形式に変換して保存するときは、その過程において取引内容が変更されていない限りは、合理的な方法により編集したものと考えられるため、当該エクセル形式のデータによる保存も認められます(取扱通達7−1参照)。
なお、授受したデータを手動により転記して別形式のデータを作成する場合は、取引内容の変更可能性があることから、当該別形式のデータは合理的に編集したものに当たらないものと考えられます。
データ形式を変更して保存する場合
- 例.単にXML形式のデータをエクセル(xlsx)形式に変換して保存
→OK(過程で取引内容が変更されない限り) - 例.XML形式のデータをエクセルのシートに手動でコピペしてエクセル(xlsx)形式で保存
→NG(過程で取引内容の変更可能性があるため)
ということのようです。