作成日:2021/09/09
請求書データを出力して一部手書きを加えた場合の保存 電子帳簿保存法一問一答より
たとえば、請求書システムなどで作成した請求書データを出力し、それに手書きで一部加えた場合の国税関係書類の保存について、電子帳簿保存法一問一答ではどのように回答がされているでしょうか。
○電子帳簿保存法Q&A(一問一答)〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜
○電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
- 問22 国税関係書類を電磁的記録により保存する場合、その電磁的記録を出力した請求書等に手書により新たな情報を付加した上で相手方に交付した場合のその写しは、必ず書面により保存しなければなりませんか。
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【回答】
電磁的記録で保存することができる国税関係書類は、「自己が一貫して電子計算機を使用して作成する」ものでなければなりません(法4A)。
したがって、電子計算機により作成した国税関係書類を書面に出力し、それに手書により新たな情報を付加したものは、一貫して電子計算機を使用して作成したものではないので、その書類については、書面により保存しなければならないこととなります。
これも、前回と同様、従来から公表されているQ&Aであり、改正による変更点はありませんが、請求書発行システムを利用した請求書の作成について、データでの保存を行おうとする場合には、ご留意ください。
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