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作成日:2021/12/28
電子取引に関する2年の宥恕措置 省令改正 官報



令和4年度税制改正大綱内にあった、電子取引に関する2年の宥恕措置は来年1月から適用されますが、この改正に関する省令改正が12月27日付の官報で公表されました。

○令和3年12月27日(本紙 第645号)
○電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(財務八〇)
上記URLは官報サイトのため、恐らくそのうちリンクは切れると思われます。ご留意ください。
■財務省令第八十号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第七条の規定に基づき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和三年十二月二十七日 財務大臣 鈴木俊一

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十五号)の一部を次のように改正する。

附則第二条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この省令の施行の日から令和五年十二月三十一日までの間に電子取引を行う場合における新令第四条第三項の規定の適用については、同項中「証明したとき」とあるのは「証明したとき、又は納税地等の所轄税務署長が当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。) の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているとき」と、同項ただし書中「当該事情」とあるのは「これらの事情」とする。

附則
この省令は、令和四年一月一日から施行する。


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